やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2012/02/07
電子申告による第三者作成書類の追加と保存期間の延長

 e-tax(いわゆる電子申告)で所得税の確定申告書を提出する場合、通常の紙提出において提出しなければならない書類の一部について、省略することができます。もちろん、なんでも省略してよいわけではありません。例えば、平成23年分については、次のものについて提出を省略することが認められています。この提出を省略することができる書類を『第三者作成書類』といいます。

・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定口座年間取引報告書
・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書 
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書 
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書 

 が付されている3種類の証明書は、平成23年分以後について適用が開始されるために新たに設けられたものです。これらの証明書は寄附金控除の税額控除を適用する際に必要な書類です。これらの証明書に関しても第三者作成書類として、提出を省略することができます。

 第三者作成書類は、提出自体は省略できますが、税務署等からの問い合わせや提出を求められた際に応じられるよう、申告者自身で保存しなければなりません。この保存期間について、先般改正がなされており、原則、法定申告期限から3年間だったものが平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する所得税より、5年間へと延長されています。ですから、平成23年分であれば、原則、法定申告期限から5年間は、保存する義務があります。もし、税務署から提出の依頼があったにもかかわらず、その依頼に応じない場合には、当初の申告において添付がなかったものとして取り扱われることになるので、なくさないように注意しましょう。


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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