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勘定科目別に集計整理することが会計の仕事ではありません。 |
所長:勝部 不二夫 |
年金所得者の申告手続きが簡素化 2012/01/24
医療費控除の対象となるもの、ならないもの 2012/01/17
給与所得や退職所得に係る税制改正は、結局? 2012/01/10
更正の請求期間、1年→5年へ 2012/01/03
相続税の課税財産の範囲 2011/12/27
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自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。 >> 本文へ |
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個人の寄附税制、平成23年分として適用できることや注意点は何ですか? >> 本文へ |
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